第1章 総則

第1条(名称)
本組織の名称は”着物ドリーマーズ”(以下「本会」という)”きものどりーまーず”と呼称する。
第2条(所在地)
本会の所在地は東京都江戸川区中葛西3-17-14-101とする。
第3条(運営・管理)
本会の運営・管理は、伝ふプロジェクト合同会社(以下伝ふプロジェクトという)と及び伝ふプロジェクトが定めるものがあたるものとする。
第4条(目的)
本会はメンバー相互の信頼に基づくコミュニティの形成と活動を通じて、着物をファッションの一アイテムとしてではなく、文化として再考し継承することを目的とする。

第2章 会員

第5条(会員の定義)
会員は本人1名を記名登録するものとし、記名登録された者のみが会員として本会の活動に参加出来る。
第6条(会員資格条件)
本会への入会を希望する者は、次の各号に定める条件を全て満たさなければならないものとする。
1.本会の目的を理解し、本規約、細則を遵守できる者。
2.本会のメンバーにふさわしい品位と社会的信用のある者
3.反社会的団体(暴力団及び過激行動団体)または反社会的行動に関与していない者

第7条(入会手続き)
1.本会への入会を希望する者は、所定の申込み手続きを行い、伝ふプロジェクトが審査及び承認を得て本会員となります。
2.前項において、伝ふプロジェクトは自由な裁量により入会申込を承認または承認しないことができ、承認しない場合はその理由を示す必要はない。

第8条(会費)
1.会員は細則に定める会費を請求に基づき納入しなければならない。現在、会費はありません。
2.納入された会費は、いかなる理由があっても返還しない。

第9条(除名)
伝ふプロジェクトは会員が次の各号の一つに該当する場合、除名又は、会員資格の一時停止することができる。
1.本会の趣旨に反する営利を目的とした活動などの行為があった場合
2.本会または伝ふプロジェクトの名誉、信用を傷つけ、秩序を乱した場合
3.本規約、細則、その他本会の定める規定に違反した場合
4.入会に際して虚偽の申告をしたことが明らかになった場合
5.第6条各号のいずれかを満たさなくなった場合
6.その他、伝ふプロジェクトが本会の会員として不適切と判断した場合

第10条(会員資格の譲渡)
会員は、会員資格を他人に譲渡することができないものとする

第11条(会員資格の喪失)
1.会員が次の各号の一つに該当した場合は、会員資格を喪失する
(1) 退会
(2) 除名
(3) 死亡

第12条(退会)
会員は、第14条に定める会員資格の有効期間満期前であっても、退会の申し出をし、自己の都合により当該申し出のあった日の翌日末に本会を退会することができる。

第13条(会員の地位)
1.伝ふプロジェクトは会員に対して、特別な権利を保証するものではない。
2.伝ふプロジェクトは任意に会員との契約を解除できるものとする。

第15条(会員資格の期間)
1.会員資格の期限は、登録日より1年間とする
2.期間満了の一ヶ月前までに、伝ふプロジェクト、会員から特段の意思表示がない場合には、更新手続きの完了をもって本会の契約は1年間更新するものとし、更新後の契約は更新時における規約に服し、以降も同様とする

第3章 その他

第16条(本会および運営形態等の変更・廃止)
1.伝ふプロジェクトは、伝ふプロジェクトが必要と認めたときは、相当の期間を定め、会員に予告した上で、本会及び運営形態を変更、または本会を閉鎖することができるものとする。
2.前項により本会が閉鎖された場合、伝ふプロジェクトは会員と契約解除できるものとし、会員はこれに対して何らの意義を述べず、また損害賠償請求等如何なる請求も行わないものとする。

第17条(損害賠償責任の免責)
1.会員は、自己の責任において本会の活動を行わなければならない。
2.伝ふプロジェクトは、会員の本会の活動に際して生じた損害、盗難等の人的物的事故について、一切の責任を負わないものとする。

第18条(会員の損害賠償責任)
会員が本会の活動に際して、自己の責めに帰すべき事由により伝ふプロジェクト又は第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償の責を負うものとする。

第19条(細則)
本規約に定めのない事項並びに本会の運営のための必要な事項は、細則により伝ふプロジェクトが別途定めるものとし、伝ふプロジェクトは必要に応じてそれを変更できるものとする。

第20条(規約の改正)
1.伝ふプロジェクトは、変更する必要があるときは本規約の改正を行うことができ、その効力はすべての会員に及ぶものとする。
2.会員は、本規約の改正に対して意義の申し立て、権利の主張、その他一切の請求をしないものとする。

第21条(通知)
本規約、細則、その他管理、運営に関する事項の改正、廃止等の会員への通知は、メールでの連絡をもって効力を生ずるものとする。

第22条(施行)
本規約は2018年1月1日より施行するものとする。

着物ドリーマーズ会員 細則

第1条(会員の変更事項)
会員は入会申込み手続きの際の事項に変更があった場合は、本会に速やかに届け出なければならない。

第2条(会費)
会費は、年額0円とする